確定申告は、年に1回の気の重い行事でしょう。まだ2~3回の申告経験しかない方は「面倒くさい」と感じるはずですし、開業したばかりの方は、何をどうしていいかわからず戸惑っていることでしょう。
それでも、確定申告の義務ある方は3月15日迄に申告しなければいけません。
確定申告とは、個人の1月1日~12月31日までの収入や経費を計算して、翌年の3月15までに税務署に申告書を提出し、納税する所得税を確定させることです。原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
勤務先からの給料が収入の全ての方は、勤務先で「年末調整」を行い納税する所得税を確定させますので、確定申告をする必要はありません。
しかし会社からの給料以外に個人で不動産貸していたり、個人事業を行っていたりすると、給料の他にも収入があるといえますので確定申告をする必要があります。
日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。
しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。
無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合です。 これだけでなく支払期限よりさかのぼって上乗せされる税金である「延滞税」も加わってきます。年利14.6%と、街金融並の利子になります。(ただし、支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては約4.5%)
そして、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税は、さらに上乗せ額が多く、税額の最大35%が上乗せされます。
このように、無申告で税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになるのです。こんなことになってしまったら大変です。本業にも支障がでかねません。
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