相続税が心配な方への申告サービス

故人の思いがつまった幸せな相続申告サポート

相続にはそれぞれのお気持ち、思いがあります。

おひとりおひとりによりそい、親身にじっくりお話をお伺いします。

そして、私が関わらせていただく相続税申告は、故人の思いがつまったあたたかい幸せな相続申告をサポートしたいと心から願っています。

相続税額をとにかく安くなるように努力いたします。土地の評価に自信があります。

土地の評価は相続税申告業務の中でも特に専門的な能力が必要とされます。評価をする税理士によって、大きく評価額がかわってくることも少なくありません。不整形の取り方、側方影響加算率の調整、広大地の適用など。土地の評価は熟練した経験と知識、精度が求められます。

これまでに税理士事務所にて相続専門のチームに所属して、しっかりと知識と実務をつんできた経験をもとに、実際に評価対象である土地まで出向き、現地調査を行い、評価を減額するためのあらゆる手法を試みることをお約束します。

土地の評価ついて

主な評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
市街地の大部分で使われる路線価方式は、その土地の面している道路に1㎡当たりの時価が付けられており、この時価に面積を掛けて算出する方法です。

路線価方式【路線価×地積】

路線価は、個別事情や法的規制等は考えていない最も利用しやすい地点の時価を表しています。
しかし、たとえ同じ路線価の付されている道路に接していても、その形状等は千差万別で、評価しようとするものの多くは標準単価に比べ何らかのマイナス要因を含んでいますので、「路線価×地積」が必ずしも正しい時価を表しているわけではありません。
そのため、評価の際には、このマイナス要因を探し当て、その評価額に補正として反映させることにより、正しい時価を求めることができると共に、評価を下げることもできます。

土地の評価に際して、どれだけ補正により減額できるかがポイント!

補正により評価を下げるには、不動産に対する知識や経験が必要となる。

路線価×地積-補正=適正評価額

路線価から補正により評価を下げることができる可能性のある土地

①不整形地(形の悪い土地)

②狭い道路に面する土地

③500㎡以上で周囲に大規模な工場やマンションが建っていない土地

④2棟以上の建物が建っている土地

⑤無道路地(道路に接していない、または少しだけ接している。)

⑥道路と地面の間に高低差がある土地

⑦傾斜のある土地

⑧整地が必要な土地

⑨都市計画道路予定地

⑩容積率の異なる2以上の地域にわたる土地

⑪埋蔵文化財包蔵地

⑫生産緑地

⑬土壌汚染されている土地

⑭高圧線下にある土地

安心してご依頼ください。事前に報酬については丁寧にご説明します。
ご了解いただいてから、業務にとりかかります。

相続税申告に係る税理士報酬は多額になることもあり、契約後の報酬提示でご依頼人様が不安になることもあります。当事務所では、初回面談後に報酬額をお知らせします。

一般的にわかりにくい税理士報酬について、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明いたします。了解を得たうえで申告業務にとりかかりますので、料金がいくらになるのだろうと心配せずに安心してお任せください。もちろん、報酬額に納得いただけない場合はお断りいただいて構いません。

相続税確定申告報酬料金

遺産総額 相続税申告書作成報酬料金
1億円未満 500,000
1億円以上1億5,000万円未満 700,000
1億5,000万円以上1億7,500万円未満 800,000
1億7,500万円以上2億円未満 900,000
2億円以上 別途相談

※単位:円(税別)
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。

相続財産の内容により以下のとおり加算報酬を頂戴いたします

  • ※非上場株式1社につき、150,000円加算。
  • ※土地(2利用区分目から、1区分につき50,000円加算。)
  • ※現地調査の際の日当・旅費・交通費等の実費

当事務所への申告書作成料金(税理士報酬)のお支払いについては、相続税申告書の作成が完了した時点でお願いしておりますので、その旨ご了承ください。

上記の料金表は、当会計事務所の税理士報酬(料金)のおおよその目安としてお考えください。
(実際の契約については、お打ち合わせの上でお客様にご納得いただける料金・費用にてサービスを提供させていただきます。)

上記の料金表中の “遺産総額”についての留意点

  • ①上記の“遺産の総額”とは、被相続人の死亡時における財産の相続税評価額の合計額のことを指します。
  • ②債務・葬式費用がある場合には、それらの金額を差し引く前の金額です。
  • ③生命保険金・退職金等のみなし相続財産を含めた金額(死亡保険金及び退職金の非課税限度額の控除前の金額)です。
  • ④配偶者控除が適用できる場合には、控除適用前の金額です。
  • ⑤土地については、「小規模宅地等の特例」を適用する前の金額です。