準確定申告をお忘れないように。
相続が発生した場合に忘れないようにしてください。
準確定申告。
年の途中で死亡した人は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、
準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
お忘れないように。。。
2014年8月25日 5:26 PM|相続