土方奈緒ブログ

クラウド会計サポートコースのご紹介①

 

クラウド会計サポートコースのご紹介をさせてください。

以前もクラウド会計についてお話ししましたが、

このたび当事務所にてクラウド会計のサポートコースをご用意しました。

 

ご依頼までのながれは次のとおりです。

①    無料相談(面談・電話)

お客様の事業内容や取引内容をお聞きの上、お客様の業務の効率化が図れるような仕組みづくりを一緒に考えます。

一番メリットが得られるMFクラウド、freeeなどクラウド会計の活用方法を検討します。

 

②    クラウド会計導入支援(面談・電話・メール)

2か月間クラウド会計の入力方法や細かい設定、記帳方法などを支援し、お客様がご自身でクラウド会計を使いこなせるようサポートします。

また、導入支援期間中は税務・経理上のご相談も承ります。

 

③  導入後アフターフォロー

導入後、最初の申告期限までの間はクラウド会計の利用に関して継続してサポートします。

新たにクラウドの活用で悩みが出てきた、または使い方を工夫したいなど困ったときでも安心です。

 

他社会計ソフトからの移行にも対応しています。

移行処理は当事務所が行いますので、お客様はご依頼頂くだけでOKです。

 

 

 

クラウド会計を知っていますか?

クラウド会計を知っていますか・・・?

当事務所への問い合わせの中でも、

「freeeを使いたい」

「エアレジと連動させることのできる会計ソフトを使いたい」

というご要望が多くありました。

そこで、27年から会計ソフトfreeeを導入、

28年からはMFクラウド会計を導入することに決め、お客様にも喜んでいただいています。

 

開業するまではクラウド会計という言葉さえ聞いたことがありませんでした。

お恥ずかしい話。保守的な会計業界ならではでしょうねー。

 

「クラウド会計」とは。

これまでの常識をガラリと変える、新しい会計処理の利用スタイルです。

会計ソフトの代わりにインターネットのサーバーを使って作業ができ、作成したデータもインターネット上に保存できます。

パソコンで行っていたことを、まるごとインターネット上のクラウドにまかせてしまえる。

 

データをインターネットに保管することで、場所や端末の種類(パソコン、スマホ、タブレット端末など)を問いません。

そして、便利なことに複数人で同じ情報にアクセス可能!

 

ただし、ネットバンキングをされていない方には向いていません。

いいことばかりじゃありません。

手入力するには、時間がかかります。これ、結構ストレスです。

 

時代はすすんでるなー。と、実感します。

しっかりついていかないといけない。

 

新しいことも常にチャレンジッ!な、土方です。

 

 

 

 

源泉所得税の納期の特例期限は7月10日。

7月10日。

源泉所得税の納期の特例の納付期限ですよーーー。

お忘れではないですかーーー?

源泉所得税の納期の特例って???

 

源泉所得税は、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただ、中小企業においては社長と従業員数人という場合も多くあり、そのような場合には毎月の納付の手続きがめんどうですね、

ですから、以下のような特例を設けられているんです。

 

【納期の特例】 給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

を提出し承認をうけることで1月~6月分を7月10日、

7月~12月分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

 

そうです、この1~6月分の納税がもうすぐなんですね。

 

お忘れないよう、納付してくださいね!

 

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制

今回は、平成29年より導入される身近な節税、

セルフメディケーション税制についてお話しします。

 

1月1日から12月31日までの間に、薬局やドラッグストアで指定の医薬品を

1万2,000円超購入した場合、

確定申告をすることで所得控除を受けることができる制度!

これがセルフメディケーション税制です。

 

いまの医療費控除は、病院で支払った医療費や通院の交通費、薬代金などが10万円以上にならないと使えません。

なかなか10万円以上はいかないですよねー。(厳密にいえば所得により10万円以上でなくても適用できるケースもあります。)

ところがこのセルフメディケーション税制の導入で、今まであまり病院には行かない、市販薬を頻繁に買っていたという人も恩恵を受けられるようになりました。

国の医療費削減という目的もあるので、対象になる人は、ぜひ積極的に使いたい制度ですね。

 

ただし・・・

だれでも対象者になるわけではありません。

対象者は、健康の維持増進に努める人です!

 

健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人です。

たとえば、いわゆるメタボ健診、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、人間ドック、がん検診を受けた人。

これを受けた方は、結果通知表、領収書は捨てずに残しておいてください。

 

ちなみに控除額は「最大で88,000円」です。

 

まずは指定の医薬品を購入した場合は領収書を取っておくことから始めましょうね。

不動産取得税の計上時期

土地や家屋を売買、交換、贈与、新築により取得すると、

不動産取得税が課税されます。

 

この不動産取得税は経費として計上することが可能です。

では、いつ計上するものなのでしょうか?

 

 

賦課課税方式の税金である不動産取得税は、賦課決定がなされた時。

 

つまり、納税通知書が届いた時点で 経費計上することができます。

 

計上することができる・・・なので、

実際に支払った時において経費計上 することも認められていますよ。

 

 

納税通知書が届いた時点か、 納税を行った時点により経費計上 することとなります。