土方奈緒ブログ

領収書の印紙。5万円未満は必要ありません。

領収書とは?

商品やサービスの提供者や販売者が、その代価・料金の支払いを受けたしるしとして渡す書面のこと。
ということで、もちろんスーパーなどで受け取るレシートも、領収書の一種です。

領収書に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。

 

収入印紙は、みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入することができます。
領収書に収入印紙を購入して貼ることが、

法律に基づいて税金を支払ったことになっています。

事業をはじめられると、領収書をきることがありますよね?

 

この場合、気を付けていただきたいのがこの領収書に貼る印紙は、

金額によって変わってくるということ。

 

そしてこのたび、平成26年4月1日から領収書の印紙は3万円未満が非課税だったのが

5万円未満が非課税と改正されました。

 

領収書記載の金額が5万円未満であれば、印紙は貼る必要はありませんので、

気を付けてくださいね!!!

経営理念について

経営理念や経営方針というとすこし大げさに聞こえるかもしれません。

 

ただ、経営理念は、自分の会社の業務内容を明確にしてくれます。

経営方針とは、その目的達成のためにどのように行動するかを示してくれます。

このように、経営理念と経営方針は会社がぶれないために必要です。

 

経営理念などいらない、会社の利益につながることならなんでもするという社長。

それが会社の経営理念です。

 

自分自身が事業をはじめると、経営理念と経営方針はもっているべきだと感じますね。

ぶれない気持ちが重要で、それをもとに行動するとわかりやすいです。

 

ただし、経営理念と実際の行動がずれてくると問題があります。

自分の行動を見直す、あるいは経営理念を見直すべきでしょう。

決算書の種類

いわゆる「決算書」

主に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書をさします。

 

決算書に共通しているのは事業年度が終わると作成されるということ。

この事業年度というのは通常1年間で区切られています。つまり、決算書は1年ごとに作成されることが決まっているのです。

 

ただ、会社の決算書を見るのが年に1回としかないというのは少なすぎます。せっかく決算書が読める、分析できる見方ができるようになったとしても年1回では意味がありません。

 

少なくとも毎月、月次決算の数字を把握し、経営の意思決定にいかしましょう。

たとえば。

毎月の資金繰りにどうやっていかすか?

今期の利益はどのくらいの予想で、税金はいくらかかるのか?

 

毎月の月次決算から、このようなことが把握できるようになりますよ。

 

 

領収書・請求書の保存義務

さて、領収書や請求書を整理して効率的に経理をしましょうと、これまでお話してきました。

この領収書や請求書、原始資料は税務署に提出する必要はありません。

提出する必要はないですが。。。

 

申告していくだけでなく、一定の書類の保存義務があります。

① 申告書の控え
② 総勘定元帳
③ 領収書などのつづり
④ 通帳や契約書などの証拠資料
⑤ 給与にかかる一人別徴収簿など

法律では7年間の保存義務があります。
紛失すると、税務調査などに、大変な苦労をされると思います。

 

ですから、領収書等は7年間保存して、税務調査があった場合、調査官にすぐ見せられる状態にしておいてください。

税務調査では、総勘定元帳を見ながら、不審と思われる内容、金額の大きい経費など原始資料とチェックされます。

きちんとわかりやすく整理保存されていれば、税務調査での印象はよくなりますよ。

法人税申告書作成の流れ

会社の決算~法人税申告書の作成について簡単に流れを

お話しします。

会社の申告書には、次のものが必要となります。

① 法人税申告書

② 消費税申告書

③ 復興特別法人税申告書

④ 都道府県税の法人事業税等の申告書

⑤ 市町村の法人住民税の申告書

③~⑤は①に連動して作成、 ②は会計から独自に作成します。

ベースは①の法人税申告書となります。

この申告書には別表がいくつもありますが、別表4、別表五(一)、別表五(二)が特に難解です。

赤字か黒字か、また事業の規模にかかわらず、独自に手書きで作成することは、難しいです。

ときどき「会計ソフトがやってくれる」と思い込んでいらっしゃる方も。。。

これ、間違いです。作成できません。

個人の所得税確定申告であれば、ご自分でやることはもちろん可能ですが、法人税申告書は

難しいですね。

また法人税申告書には、以下の添付提出が必要になります。

① 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
② 科目明細書
③ 事業概況書

これらを申告書とまとめて、税務署に提出します。