土方奈緒ブログ

住宅取得等資金の贈与②

最高で1,000万円までの住宅取得等資金を使えば、無税で贈与できます。

さらに暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすることもでき、合計1,110万円まで贈与税がかからなくすることができます。

これは、暦年贈与にかえて相続時精算課税制度を併用することも可能。

 

なお、この特例制度は住宅取得等のための資金に限られ、借入金返済資金等は対象外ですのでご注意下さい。

 

平成26年1月1日~平成26年12月31日の贈与で

翌年3月15日までに住宅を取得して居住開始、

または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。

 

なお、対象の住宅等は、以下のとおりです。

① 自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
② 所有家屋の増改築の費用。等
③ 住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。

 

この制度は相続時精算課税制度とちがっているのは、

贈与された資金が相続税を計算するときに相続財産にプラスされることがないということ。

 

相続税の節税にもつながることから、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

 

 

 

相続時精算課税のメリット

相続時精算課税のメリットは次のとおり。

 

①賃貸物件(マンション、アパート等)を親が子に贈与すれば、贈与された時から収入は子のものになり、親の所得が増えることがなくなります。

贈与者である親(被相続人)の財産の増加をストップさせることができるんです。

 

②将来値上がりしそうな土地や株式を贈与しましょう。

相続時に持ち戻しするときの財産の価額は、贈与時の価額であることから、将来的に財産の価額が上がる見込みのものを贈与しておけば、結果として値上がり部分には相続税はかからないことになります。

 

相続時において確実に値上がりするものを贈与することによって、贈与時の評価額と、値上がった相続時の評価額との差額について、相続税の節税が可能となるんです。

 

③特定の財産を、特定の相続人に確実に承継させることができます。

贈与者の意思で比較的まとまった財産を贈与することができるので、一定の遺産分割の効果があります。

以上、メリットをまとめましたが、選択するときはデメリットも必ず把握して慎重に選択してくださいね!!!

相続時精算課税と暦年贈与

相続時精算課税制度を使えば、2,500万円の非課税枠があるので2,500万円を超えるまでは、生前贈与をしても贈与税がかかりません。

そして、2,500万円を超えた部分については一律に20%の贈与税ですみます。

相続税がかからないという方にとってはぜひとも活用していただきたい制度であることはお話ししました。

 

ただ、ここで注意していただきたいことがあります。

それは、一度相続税精算課税制度を選択すれば、暦年課税には戻れないということ。

相続税の節税対策としては、長い年月をかけることができるならば、コツコツ低い税率の金額分を毎年少しずつ贈与(=暦年贈与)することが基本です。

 

このコツコツ贈与という対策が、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと使えなくなる。

大きなデメリットですので、慎重に検討して選択してください!!!

 

相続時精算課税制度ってなに?

相続時精算課税制度。

相続税に関心ある方が気になる制度ではないでしょうか?

高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。

 

財産の贈与を受けた子世代がお金を使うことで、お金が循環することを期待して導入されました。

なんと!

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

 

相続時精算課税制度の贈与時点での税額の計算は・・・

税額=(課税価格-2,500万円特別控除枠)×20%

 

所定の条件を満たして、財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

この制度、簡単にいうと相続時に精算を行なうことで、贈与税と相続税の一体化させる制度。

贈与時に2,500万円までは非課税、それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、親から生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うこととなります。

 

ですから、遺産が相続税の基礎控除以下の人で、贈与の検討をされている方には、おすすめの制度ですよ!

 

 

住宅取得資金の贈与。

平成26年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けけた場合、そのうち一定金額まで贈与税が非課税となる特例があります。

 

マイホームご購入を検討中の方で、親御様からの資金提供があるかも?

という方には、ぜひとも利用していただきたい制度。

 

住宅取得等資金の贈与の非課税制度!です。

まずは、非課税金額について最初にお話しします。

(1) 贈与されたお金をあてて、新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合

→平成26年中の贈与1000万円
(2)「1」以外の住宅の場合

→平成26年中の贈与500万円

この非課税枠がなければ、年間贈与110万円以上で、贈与税はかかってきます。

 

ラッキーなことに、平成26年は上記のように非課税枠があるので、これを使って

マイホームを手に入れてくださいね。

 

ちなみに・・・

贈与を受けられる人の条件は、20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下の方が対象です。