土方奈緒ブログ

何年も事業をしているのに、申告をしたことがない人。

事業をして何年もたつけど、いままで税務署の届でもしたことがないし、

確定申告をしたことがないという方。

 

結構います。

何年も商売をしているのに、なにもしていない。

税務署がなにも言ってこないからいいのかな、なんて安易な気持ちで放置するのは

やめましょう。

ひとつ言えるのは、まあ、起業したてでマイナスのうち、申告義務がない場合はいいでしょう。

申告義務がないのですから。

何年も利益がでていて、申告していない場合は問題ありです。

 

困る時がきます。

たとえば、銀行から融資を受けるとき、納税証明を求められることになります。

事業をやっているのに確定申告をしていない場合、必ず不都合な点が出てくるのです。

 

そして、申告しようとしたとき、過去の申告をする必要がでてきます。

 

税金の時効である5年分の申告と、納税をしなければならないのです。

遅れた分だけ延滞金がかかります。

とても大きな負担になります。

事業にもちろん、支障はでます。

 

税務署から税務調査がきてあわてないように、気が付いたときに

自ら申告することをおすすめします。

 

新しい出会いに感謝の毎日。

最近、新しい出会いをたくさんいただいております。

ひじかたです。

 

起業した者の醍醐味かもしれません。

看板しょってる者の醍醐味かもしれません。

 

ご依頼いただく方は多くの場合、申告でお困りの方。

 

アドバイスすることで安心してもらえたり、喜んでもらえたり、

「ありがとう」って言ってもらえることで、仕事が喜びにかわるんです。

 

先日も交流会に参加したのですが、みなさんパワフルで、いろんな生き方や

仕事があるんだなあとまた世界が広がる。

 

知識と経験を積んで、日々精進!!!

 

 

 

相続・不動産評価の必需品。

届きました~。

ロードメジャー。

勝手に「コロコロ」と呼んでいます。

 

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うわーい。

今週、さっそく活躍する予定です。

なんといっても評価には現地調査はかかせない・・・

目で見て、足を使い、間口と接道を確認するべし。

 

ん?ちょっと思いか?

少し不安がよぎりましたが、だいじょうぶ!

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ほらほら。

この収納ケース、コンパクトです。肩にかけて電車乗って~、頑張ってきます。

 

なによりお客様の要望にできる限りこたえたい、そんな思いでコロコロしてきます。

 

 

給与計算 支給日の決定

給与の支給日について。

 

毎月1回以上、一定の決まった期日に支給することが給与の原則です。

 

この原則さえ守れば、支給日は自由に決めることができます。

 

給与支給日は、締め日(給与計算の対象期間の最後の日)とセットで考えて決めることが重要。

なぜなら、締め日から支給日までの間には、必ずその月の給与計算を終わらせ、振込の場合は銀行への振り込み手続きなども完了しなければならないからです。
社内のその他の業務とのバランスなどを考慮し、余裕を持たせたスケジュールにすることが望ましいです。

そうしなければ、毎月必ずやってくる給与計算の時期がとてもあわただしくなってしまい、つらい日々に。。。

 

一般的なのは、月の前半から中盤(10日、15日など)で締めて、月の後半(25日など)に

支給するパターンです。

 

月をまたぐと、年末年始に給与計算をすることになりますので注意してください。

ロッベン。

今朝。

 

オランダ ロッベン選手のインタビューを見ました。

 

「ゲームに負けても人生は終わらない」

 

ロッベン、いいこという。

 

名言集に保存決定です。