土方奈緒ブログ

ふるさと納税①

よくあるご質問が

「ふるさと納税は節税になるのか?」という質問。

 

ふるさと納税を簡単に説明したら、自己負担2000円でおきにいりの特産品がもらえるという特典です。

 

ふるさと納税とは、

全国の都道府県や市区町村などに、個人で寄付を行った場合、

所得税と住民税が定められた範囲で控除を受けることができる仕組み。

 

寄付金を納める自治体は、ご自身で好きな地域を選択ができます。

 

納税という名前ではありますが、

あくまでも寄付金という扱いです。

 

 

ただし、寄付金額の全額が控除できるわけではありません!

 

最低でも2,000円は自己負担が発生します。

 

そしてご注意いただきたいのが

控除の金額は、世帯の家族構成や、対象者の収入額によって異なるということ。

 

寄付金額に上限はありませんが、

この控除額には上限が定められているのです。

 

さて、先の質問にもどります。
節税になるか、といわれれば、

最低でも2,000円の自己負担額がありますので、節税のみを目的にされる方にとっては、

あまり大きなメリットはないでしょう。

 

経費にしたければ、領収書にメモ書き。

よくある誤り。

お昼ごはんをコンビニで買ってきて、

それを経費になると思って領収書をためてる方。

 

お昼ごはんは経費になりません。

 

つまり、一人分のパスタの領収書でも、本当に一人で食べた場合には経費になりません。

ただし、仕事の人を呼び出して打ち合わせなどしながら食事した場合には経費になります。

 

このような場合、客観的にみて税務署に突っ込まれないためにも、

領収書の裏に「○○さんと打ち合わせ」と書いておきましょう。

 

 

木津川マラソンに。

昨年からマラソンていうか、ジョギングていうかに目覚めたわたし・・・

2月1日、極寒の中走ります。

 

木津川マラソンッ!!!

今回は、ファミリーコースで3キロ走ります。

前回は2キロだったので、1キロプラスで。

 

寒いだろうなー。

 

でも、楽しみです。

 

 

 

 

 

確定申告でよくある質問②夫名義の自宅を事業に使ってるとき

「自宅をアトリエとして使っていても、すべて夫名義なんですよねー。」

「夫名義ってことは、経費にはやっぱりできないんですか?」

 

という質問。

これについては、以下のとおり回答します。

 

法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係 国税庁HPより

親族の資産を無償で事業の用に供している場合

 

56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

 

ちょっとわかりにくいですよねーーー。

 

簡単にいえば、

夫婦間など生計一の親族のあいだでは財布はひとつとみなされるため、

夫名義の自宅であっても 固定資産税などは経費にできるという内容。

 

夫への家賃の支払いは経費にはできませんが、

自宅で開業している場合、自宅の減価償却費、固定資産税、 火災保険などは経費にできます。

 

ご参考までに。

確定申告でよくある質問。①身内に払う経費について

 

弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、

それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるかとういう裁判があります。

 

判決は、

所得税法56条の取り扱いどおり、夫の事業所得での経費扱いは税務上できない

とのことでした。

 

所得税法56条ってこんな条文です。

「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」

 

つまり、56条は、同一生計の親族に対価を支払っても必要経費にはなりませんということを定めているのです。

この条文の狙いは、世帯内で恣意的に所得の分散し、超過累進税率を免れることを阻止する目的があるようです。

 

それにしても。

同一生計親族であっても、妻も夫もそれぞれ独立した事業をおこなっていて、

その支払いが経費として認められないというのには、なんだか腑に落ちないですが・・・

 

いずれにしても、身内に給与を払う、家賃を払うというときは専門家に相談してくださいね!!!