土方奈緒ブログ

領収書・請求書の保存義務

さて、領収書や請求書を整理して効率的に経理をしましょうと、これまでお話してきました。

この領収書や請求書、原始資料は税務署に提出する必要はありません。

提出する必要はないですが。。。

 

申告していくだけでなく、一定の書類の保存義務があります。

① 申告書の控え
② 総勘定元帳
③ 領収書などのつづり
④ 通帳や契約書などの証拠資料
⑤ 給与にかかる一人別徴収簿など

法律では7年間の保存義務があります。
紛失すると、税務調査などに、大変な苦労をされると思います。

 

ですから、領収書等は7年間保存して、税務調査があった場合、調査官にすぐ見せられる状態にしておいてください。

税務調査では、総勘定元帳を見ながら、不審と思われる内容、金額の大きい経費など原始資料とチェックされます。

きちんとわかりやすく整理保存されていれば、税務調査での印象はよくなりますよ。