確定申告でよくある質問②夫名義の自宅を事業に使ってるとき
「自宅をアトリエとして使っていても、すべて夫名義なんですよねー。」
「夫名義ってことは、経費にはやっぱりできないんですか?」
という質問。
これについては、以下のとおり回答します。
法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係 国税庁HPより
親族の資産を無償で事業の用に供している場合
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
ちょっとわかりにくいですよねーーー。
簡単にいえば、
夫婦間など生計一の親族のあいだでは財布はひとつとみなされるため、
夫名義の自宅であっても 固定資産税などは経費にできるという内容。
夫への家賃の支払いは経費にはできませんが、
自宅で開業している場合、自宅の減価償却費、固定資産税、 火災保険などは経費にできます。
ご参考までに。
2015年1月16日 10:52 AM|その他