確定申告でよくある質問。①身内に払う経費について
弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、
それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるかとういう裁判があります。
判決は、
所得税法56条の取り扱いどおり、夫の事業所得での経費扱いは税務上できない
とのことでした。
所得税法56条ってこんな条文です。
「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」
つまり、56条は、同一生計の親族に対価を支払っても必要経費にはなりませんということを定めているのです。
この条文の狙いは、世帯内で恣意的に所得の分散し、超過累進税率を免れることを阻止する目的があるようです。
それにしても。
同一生計親族であっても、妻も夫もそれぞれ独立した事業をおこなっていて、
その支払いが経費として認められないというのには、なんだか腑に落ちないですが・・・
いずれにしても、身内に給与を払う、家賃を払うというときは専門家に相談してくださいね!!!
2015年1月15日 2:37 PM|その他