確定申告を忘れていたら?期限後申告について①
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。
自分は確定申告しなければならないことに今気が付いた方!
期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
期限後申告として取り扱われます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
申告すべきか気になりながらほっておいて、最悪なケースが税務調査で判明してしまい、
無申告加算税が課される場合。
税金50万円まででも15%の加算ですよ。
自主的に申告すればこれが5%の加算です。
気になってそわそわしているなら、税務署に問い合わせするのも一つの方法です。
2014年9月9日 1:45 PM|その他