マイホームの売却3000万円控除とは?
不動産売却をして、利益がでる場合。
譲渡所得となりますので税金がかかります。
損失がでる場合は、税金はかかりません。
たとえば、昔からその不動産をもっていて、大幅な利益により
多額の税金がかかるため、売却が難しい・・・このようなケース、想定できます。
そんなときに、マイホーム売却の3,000万円控除の特例を選択しましょう。
この3,000万円の特別控除、適用できるのは事業用ではなく、自分のマイホームを売却した場合。
そして、マイホームなのかどうかの基準は自分が暮らしていたところなのかどうかということ。
個人で保持している不動産であっても、マイホームとはいえないセカンドハウスなどの場合でしたらこれは適用できません。
自分の子供など(親族間や自分がオーナーの会社)に譲渡した場合にはこの控除を受けることは不可能。
なぜなら、これを税金の抜け道に使う人もいるからです。
夫婦などでマイホームをを共有している場合には、
一人につき3000万円の控除を受けることができます。
ですから二人の場合であれば、6000万円まで控除を受けることが!
つまり、6000万円までの譲渡益であれば税金の支払いをする必要がないのです。
なおこの「居住用不動産譲渡の3,000万円控除の特例」は、確定申告をすることで
はじめて適用できます。
2014年5月30日 5:27 PM|その他