相続における終身の死亡保険の活用方法
今回は、生命保険は「相続」という場面において、
分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効であるというお話です。
ただ、ひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちでも。
すすめられるがままに加入するのはやめて、少し生命保険の活用について理解してくださいね。
「保険」はあまり好きではない、というお声は良く聞きます。
むずかしいから、営業マンがしつこいから、保険金がでると思ってたのに、でなかったから・・・
お金が無駄になった気がするから・・・
そう感じてしまうのは、例えば
火災保険 ⇒ 火災がなければ・・・
医療保険 ⇒ 入院や手術がなければ・・・保険金は、1円も支払われません。
まあ、保険はお守りのようなものなので、そういった被害に保険を活用する場面にでくわすことがなかったというのは喜ばしいことなのですが、
無駄になったと感じられるかもしれませんね。
以上を踏まえて、
加入しておけば必ず保険金が出る保険で、相続という人生の一大事に
活躍する保険をご紹介します。
その代表例が、相続対策の万能商品でもある終身の死亡保険です
終身の死亡保険というのは、その方が亡くなったときに、ご家族に死亡保険金が支払われるもの。
この保険、必ず「保険金を受け取ること」ができます。
なぜなら、あたりまえのことですが、死なない人はこの世に存在しないからです。
ただし、最大の弱点は、
残念ながら、ご自分では、保険金を受け取ることができないということ。
しかし、逆を言えば
自分が亡くなったときに、家族のためにお金を残そうと思ったときぜひともこの保険を
活用していただきたいのです。
① 死亡保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある
② 故人の口座は金融機関によって凍結され引き出せなくなることがあるが、保険金はすぐ支払われる
③ 受取人を指定しておくことで、遺言と同じ効果がある
④ ある年齢まで、支払う保険料より、受け取る保険金が多い契約が可能
個人的には、③のメリットは大きいので、特定の相続人などに財産を残してやりたいと
お考えの方は、生前に終身保険に加入されて、受取人をその特定の方にしておくといいですね。
遺言ほどややこしくもなく、おすすめです。
2014年5月24日 7:51 AM|その他