土方奈緒ブログ

住宅取得等資金の贈与②

最高で1,000万円までの住宅取得等資金を使えば、無税で贈与できます。

さらに暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすることもでき、合計1,110万円まで贈与税がかからなくすることができます。

これは、暦年贈与にかえて相続時精算課税制度を併用することも可能。

 

なお、この特例制度は住宅取得等のための資金に限られ、借入金返済資金等は対象外ですのでご注意下さい。

 

平成26年1月1日~平成26年12月31日の贈与で

翌年3月15日までに住宅を取得して居住開始、

または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。

 

なお、対象の住宅等は、以下のとおりです。

① 自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
② 所有家屋の増改築の費用。等
③ 住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。

 

この制度は相続時精算課税制度とちがっているのは、

贈与された資金が相続税を計算するときに相続財産にプラスされることがないということ。

 

相続税の節税にもつながることから、積極的に活用されてはいかがでしょうか。