土方奈緒ブログ

月別:7月2018

法人設立メリット②

法人設立メリットその2。

 

取引先の幅が広がる可能性を秘めている!

 

個人とは取引をしないという法人があることもまだまだあります。

将来的な規模拡大を望むならば、やはり法人の方が有利といえます。

とくに取引先が法人が多い事業をする場合には、個人事業より

法人のほうがつきあいもうまくいく可能性が高いです。

 

人事採用に有利!

採用はやはり法人の方が有利です。

当事務所のお客様のなかにも、人が集まらないから

法人なりをされた方も社長もいらっしゃいます。

 

働く人にとって、個人事業よりも法人の方が安心感を与えますよね。

そして法人の場合、社会保険に加入義務があります。

求職者は、第一段階の社会保険加入できる会社をまず探しているんです。

 

事業そのものはかわらなくても、

「会社」というだけで採用しやすくなるのではないでしょうか。

※あくまで個人事業に比べて・・・です。

 

 

ゲーム感覚かもしれない、クラウド会計って。

今日はクラウド会計を使っていて感じることについてつらつら述べます。

 

最初に銀行口座、クレジットカードなどを連動さえすれば

自動的にデータを取得してきます。

 

スマホやタブレットにアプリをダウンロードしていれば

お知らせしてくれます。わざわざパソコンを開かなくってもOK。

 

「最近パソコンをひらくのもめんどくさい」そんな方にピッタリかもしれません。

 

勘定科目もすこしずつ慣れてきます。

 

ポイントとしては

連動できる銀行口座、クレジットカード、エアレジやスマレジなどを

導入時にそろえましょう。

そして勝手に連動してもらう形をつくってあげるんです。

 

領収書も写真でとってアップすれば読み取ってくれたりほんと進化してます。

 

たのしんで経理してみたい方にはおすすめですね。

クラウド会計なら

MFクラウドやfreeeなどおすすめですよ

法人設立メリット 節税編

法人化により、税金はどうやってどのくらい節税できるのか?

 

今回はそんな疑問にお答えします。

 

節税メリットその1

所得税と法人税の税率の差

 

個人事業の所得税は累進課税です。

これがどういうことかというと、

所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるということなんです。

 

そのため、法人にした方が有利になるラインがあります。

ただこれはケースによります、税理士にシミュレーションをお願いして

詳細な計算をしてもらいましょう。

 

節税メリットその2

経費の幅が増える

 

生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、

法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

 

節税メリットその3

家族への給与

 

個人事業では青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ

家族への給与は認められています。

法人の場合はそういった制限がありません。

実際に事業に従事していれば家族に自由に給与を支払うことが可能です。

 

これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になるわけです。

 

簡単にですが会社設立による節税メリットです。

 

微妙なケースでも所得税は少なくなりますが、その分社会保険料の負担が

多く場合が多いです。

 

これをどう考えられるか?でしょうね。

会社設立は節税メリットのためだけにすべきではないと考えます。

 

事務的な負担やランニングコストも発生してきますので、これも踏まえてどうされるかを検討しましょう。

 

今後事業をどのように展開したいか、それをメインに検討してくださいね。

給与か外注費か?②

お待たせしました!

給与か外注費か?①のつづきです。

 

じゃあ、どうすればいいの?どちらになるの?

 

判断基準は以下のとおりです。

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合

その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

簡単にいえば  

給与・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

外注費・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価  

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多いです。

 

明らかでない場合どうするのか?

「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。

「形式上」と以下の①~⑤を総合的に勘案して判定するんですね。

 

①その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。

仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。  

 

②外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。

 

請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

ですから、まずは請求書を発行してもらうのは基本ですね。

 

③役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。

外注であれば業務の進行や手順について自由に決めれます。

指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性ありです。  

 

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか

請求することができないのが外注費となります。

外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。  

 

⑤役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

自分で材料を用意するのが外注費になります。 給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

①~⑤の基準を満たすのであれば外注費といえるでしょう。

総合的に判断するので、税理士に相談することをおすすめします。

 

給与か外注費か?①

会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか???

 

これは税務調査などでもよく問題となる点であり、お客様にもよく説明

するお話しです。

 

では、税務上なにがちがってくるのか?というお話しをしますね。

 

まず給与・・・

アルバイト、パート、社員などいろいろな雇用形態がありますが、

すべて給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。

また、給与に対して消費税はもちろんかかりませんので、

消費税は不課税取引として取り扱われます。

 

外注費・・・

外注費の場合は、源泉徴収の必要はなくなります。

(ただし、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については、源泉徴収が必要です)

また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、

消費税は課税仕入取引として取り扱われます。

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、

源泉徴収義務がなく!

消費税を原則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となるため

実際の消費税の納税額が減ることになる!。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、

会社が社会保険料を負担しなくてよい!

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

でも気をつけてください。

簡単に「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではないんです。

 

「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

そのため、税務調査で問題なることが多いんですね。

 

注意すべきことは次回につづきます。