不動産取得税の計上時期
土地や家屋を売買、交換、贈与、新築により取得すると、
不動産取得税が課税されます。
この不動産取得税は経費として計上することが可能です。
では、いつ計上するものなのでしょうか?
賦課課税方式の税金である不動産取得税は、賦課決定がなされた時。
つまり、納税通知書が届いた時点で 経費計上することができます。
計上することができる・・・なので、
実際に支払った時において経費計上 することも認められていますよ。
納税通知書が届いた時点か、 納税を行った時点により経費計上 することとなります。
2017年6月6日 12:40 PM|不動産所得のある方へ/法人税について