土方奈緒ブログ

源泉所得税の納期の特例期限は7月10日。

7月10日。

源泉所得税の納期の特例の納付期限ですよーーー。

お忘れではないですかーーー?

源泉所得税の納期の特例って???

 

源泉所得税は、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただ、中小企業においては社長と従業員数人という場合も多くあり、そのような場合には毎月の納付の手続きがめんどうですね、

ですから、以下のような特例を設けられているんです。

 

【納期の特例】 給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

を提出し承認をうけることで1月~6月分を7月10日、

7月~12月分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

 

そうです、この1~6月分の納税がもうすぐなんですね。

 

お忘れないよう、納付してくださいね!