土方奈緒ブログ

法人なりしたとき①個人事業廃業届出書を提出しましょう

最近よくお問い合わせいただく

新規設立のご依頼について。

 

まず、法人なりした年において個人事業ですべきことは次のとおりです。

 

① 各種届出書を忘れずに出しておきましょう。
個人の開廃業等届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の廃止の届出書

 

個人事業は会社設立に伴い、廃業となります。

ですから、上記の届出を税務署に提出して、申告する必要が

なくなったことを伝えておきます。

 

廃業の年における所得税確定申告時の注意点ですが。
① 事業税の見込額を必要経費に算入しましょう

②事業を廃止した後においても更正の請求を行うことができます(申告期限に要注意)。
③個人から法人へ資産の譲渡分(車両や商品)については、消費税の申告時には注意してください。
④法人成りの年は、引当金の繰入は認められていません。
⑤青色申告の場合は、10万円又は65万円の控除額が認められます。

 

通常の申告とは少し違っている部分もありますので気を付けてくださいね。