土方奈緒ブログ

月別:5月2015

小規模企業共済のすすめ

個人事業主の節税、第一歩である

小規模企業共済っ。

 

やっと加入手続きできました。

3月確定申告がおわって、お客さまに申告内容の説明と今後の対策として

お話して、みなさん興味をもっていらしたのが

この小規模企業共済です。

 

年間最84万払うことができて、全額所得控除になります。

最高額が月70,000円で、1,000円から加入できます。

 

65歳になれば、受給することができるので、老後の備えにもってこい。

個人事業主の場合、国民年金だけ。(もちろん民間の保険にはいってれば別ですが)

不安ですよね。

 

貯金しつつ、節税できるすぐれもの。

 

手続は申込書を取り寄せて、記入したら金融機関で手続きできます。

確定申告書かまだ申告したことがない人は開業届をもっていけばよいですよ。

ぜひトライしてみてください。

 

IKEAに行ってきました

行ってきました。IKEA!!!

大好きなんです。

って、前も書いたような気がします。

ずっと収納家具が欲しいといろいろ調べてたんですが、これっていうのがない。

で、これはやっぱりIKEAしかないということで、日曜日に行ってきました。

 

本棚BILLY大人買い。

ガラス扉を付けたから、おしゃれに片付くかなーーー。

今回しっかりリサーチの上、商品確認してピックアップ作業にすすんだのですが

やっぱり安いけど作業は大変ですね。

今週の土曜日に商品が届くから、次は組み立て作業。

 

がんばるぞ!!!

 

 

法人なり②社長保有の不動産を会社へ賃貸する場合

個人事業者が法人化した場合、よくあるケースが、

 

個人事業・・・自宅兼オフィスとして使用してる

法人化・・・会社が社長からオフィスとして借りる

ややこしくないので、このように賃貸契約を結ぶ形にするのが

大部分でしょう。

 

このように、個人所有の不動産を会社に賃貸する場合ですね。
①個人が法人に建物を賃貸する場合は、建物賃貸借契約書を作成
②この契約により、個人は不動産収入が発生

 

③社長は不動産所得が発生するため確定申告する必要あり。
ということになります。

個人事業時代に青色申告されてた方はそのまま取りやめをせず、

青色申告を継続して節税しましょうね。

法人なりしたとき①個人事業廃業届出書を提出しましょう

最近よくお問い合わせいただく

新規設立のご依頼について。

 

まず、法人なりした年において個人事業ですべきことは次のとおりです。

 

① 各種届出書を忘れずに出しておきましょう。
個人の開廃業等届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の廃止の届出書

 

個人事業は会社設立に伴い、廃業となります。

ですから、上記の届出を税務署に提出して、申告する必要が

なくなったことを伝えておきます。

 

廃業の年における所得税確定申告時の注意点ですが。
① 事業税の見込額を必要経費に算入しましょう

②事業を廃止した後においても更正の請求を行うことができます(申告期限に要注意)。
③個人から法人へ資産の譲渡分(車両や商品)については、消費税の申告時には注意してください。
④法人成りの年は、引当金の繰入は認められていません。
⑤青色申告の場合は、10万円又は65万円の控除額が認められます。

 

通常の申告とは少し違っている部分もありますので気を付けてくださいね。