土方奈緒ブログ

月別:2月2015

決算作業 自家消費とは?

確定申告も大詰めになってきました。

さて、決算作業のひとつである自家消費についてお話ししますね。
例えば、個人商店のラーメン屋さんががラーメンを夜ご飯にした場合。

留意する事項をまとめてみました。

所得税の取り扱いは、
原則・・その商品の通常販売価格を「収入計上」
例外・・棚卸資産に関しては、仕入価額又は通常の販売価額の70%の高い方を「収入」とできる。

 

つまりですね、自分で生活の中で消費してる分も

売上にしてくださいということなんです。

金額は棚卸資産だけは例外が認められています。
ちなみに、所得税の規定は「消費」が対象で、

「役務の提供」は含まれません。

 

最後に自家消費を計上すること忘れないでください。

 

事業主が自分のお店のラーメンを夕食にした場合の仕訳は・・・

事業主貸/売上 700 家事消費

としてくださいね!

 

不動産購入時の経費計上

不動産を購入した年、いろんな名目で支払いがありますよね。

これは、一度で経費に計上していいものかどうか???

わかりにくいですよね。。。
順番に見てみましょう。

たとえばこんなもの。

・ 仲介手数料
・ 未経過分清算の土地固定資産税
・ 未経過分清算の建物固定資産税
・ 司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
・ 契約書に貼った収入印紙
・ 不動産取得税

 

わーい。今年は新しく不動産を購入したから経費が多いぞ、税金が減るかも。。。
と、わくわくしているあなた。

 

残念ですが
こういった諸費用すべてが支払い時の費用となるわけではありません

税務会計上において固定資産を取得し使用するために要した費用は固定資産の取得価格に含めることになります。

 

・仲介手数料

不動産業者などに支払う仲介手数料は固定資産の取得にかかる費用となりますので「固定資産の取得価額」となります。

一括して土地と建物を購入した場合には

土地部分と建物部分の仲介手数料を分けて取得価額の計算をしましょう。

 

・未経過分を清算する固定資産税

これらの固定資産税相当額もそれぞれ「土地」「建物」の取得価額になります。

土地や建物を購入する時に売主に未経過分の固定資産税を支払う場合がありますが、
固定資産税は1月1日に土地や建物を所有している人に課せられる税金。
年の途中で土地や建物を売却しても1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があるのです。

 

ただ、不動産の売買においては未経過の固定資産税相当分を買主に負担させること通常となっていますが・・・

慣習と税務は別モノですのでご注意を。

 

最後に、
司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
契約書に貼った収入印紙
不動産取得税

 

上記の費用は支払い時の費用として処理することが認められています。
特に、不動産取得税は大きいですね。

どうぞ、経費に計上してくださいね!

 

木津川マラソン ~ファミリーコース~

今日から2月ですねー。

寒かったですねー。

 

そんななか、「木津川マラソン」走ってきました。

3キロの親子で走るファミリーコース、わたしにはぴったり。

 

小学生のスタートダッシュにびびり、息子に

「ねえねえ。無理せずにゆっくりスタートしようね。

絶対だよ、走れなきゃ意味ないからさ」と、弱気な発言。

 

よかったです。スタートダッシュで無理せずに。

83組中43位でした。

微妙。

 

よしとしましょう。

一緒に参加したお友達親子に息子が言うには

「あのな、お母さんがなあ、

ゆっくり走ろうっていうからな、ぼくはな、もっとな、

はやくな、走れたのにな・・・」

 

必死に説明してました。

でもここだけの話、わたしたちは今日のペースでよかったんでは?

 

よい思い出ができましたよ。

今年の目標は10キロ完走です。

 

春には宇治スイーツマラソン。

 

楽しみです。