②一緒に仕事をしているご家族はいませんか?
生計が一緒の配偶者その他の親族が自分の経営する事業をお手伝いしてくれている場合、
給与を支払うことがありますね。
これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、以下に該当する場合は、ご注意ください。経費にできます。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること
ではこの、青色事業専従者とはなんでしょうか?
次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
◎青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
◎その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
◎その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)まで。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
ちなみに。。。
生計が別の親族者に給与を支払う場合は、上記とは関係なく必要経費に計上することが可能です。