土方奈緒ブログ

旅費規定④臨時株主総会で決議しておきましょう。

さてここで、旅費規定について、税務調査時に調査官の目を光らせないためにも

旅費規定の導入を臨時株主総会で決議しておきましょう。

 

税務調査対策として、株主総会の法律的な建前を利用します。

 

法律的な建前では、社長一人しか株主がいなかったとしても、

株主総会は経営から独立した出資者の集まりであるということになっています。

 

ですから、株主総会で旅費規程などの導入が決議されたのであれば、

それは経費の使い方、福利厚生、納税までを含めた株主の意向ということになりますね。

 

社長はその意向を受けて会計処理、規程に基づいた運用をしただけ・・・。

税務調査時に責任を追及されるのは社長です。

ですから、旅費規程の導入を株主総会で決定したんだ、株主の意向なんだと主張するのです。

 

そして臨時株主総会議事録に、規程の制定理由を簡潔に示しておきましょう。

 

 

 

不動産個別税務相談会@近鉄不動産高の原営業所

さわやかな朝ですね~

 

昨日は、近鉄不動産高の原営業所にて、個別税務相談会の相談員を

してきました。

相談前はちょっとどきどき。

相談者様と相続対策や、不動産売却の税金、不動産取得資金の非課税贈与など

お気軽に相談いただいています。

 

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広告に名前が載っているんですが、なんだかうれしいですね。

 

毎月、月末日曜日に開催されています。

 

無料の個別相談、よろしかったらお気軽にお申込みくださいね!!!

旅費規程③ぜひとも社長には活用してもらいたい。

 

基本的に、個人事業であっても、会社であっても、従業員に支払う出張手当については、
経費として計算できます。
あくまで、従業員に支払う出張手当についてです。

 

個人事業の場合、従業員に支払う場合は認められても、
自分または家族従業員へ出張手当を支払つケースは経費としては計算できません。

なぜでしょうか?
個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものですので、事業主本人に給料や出張手当を支払うということ自体がそもそもありえないからです。

 

家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に支払ったお金も、

どんなものでも原則として必要経費に算入することはできません。

 

例外として青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)だけが認められているだけです。
これに対して、会社の場合は、

社長である自分、または家族従業員に支払う出張手当について、経費にすることが認められているんです。

 

会社の場合は、会社と社長は法的に別個の存在であり、

会社から社長に役員報酬や出張手当を支払うということができるからです。

 

そうです、会社を経営する社長にこそが活用できる、大きなメリットのある出張手当。

 

ぜひ旅費規程を作成してみましょう。