土方奈緒ブログ

旅費規程①作成編

さあ、旅費規程を作りましょう~。

 

旅費規定とは、出張旅費を精算する時に出張日当として処理するための規定です。

 

もし旅費規程を定めていなければ、経費の支出に基準がない、ということに・・・

すると税務調査で調査官の目がキラリと光るわけです。

経費として認められない可能性が高くなります。
まずは旅費規程ありき。

 

この規定があって、これに則って経理をしていれば、

会社は出張日当は全額経費として処理ができます。

出張者である個人は、旅費規程に基づいた出張日当には所得税や住民税に課せられません。
作成時に注意すべき点は、

 

①社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当の金額に格差をつけること

②出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること

 

次に、規定する内容については、以下の通りです。

・会社から何キロメートル以上離れた移動の場合を「出張」とするのか

・鉄道のグリーン車、飛行機のスーパーシートやビジネスクラスの可否

・出張日当や宿泊日当の金額、国内出張と海外出張のそれぞれの日当金額

・海外出張時の支度金の支給金額など

 

よく税務調査で問題となるのは日当の金額です。

世間相場からかけ離れている出張手当等であれば、税務調査で否認されてしまいますので慎重に検討してください。

 

常識的な金額による宿泊費、出張手当等の金額を定めましょうね。

 

 

旅費規定を作りませんか。日当は非課税です。

出張をするとき、交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)を支給していますか?

 

旅費について、実費精算のみで出張手当=日当を支給していない会社には、

旅費規程を定めて、社長、従業員に日当を支給することをおすすめします。

 

旅費は、所得税法上、実費精算を求められていないため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。

旅費規程を定めることにより、出張手当(日当)を支給することができるようになるのです。

 

現金をもらうので、実質的には給与のようなものなのですが、

所得税法上、非課税とされているため、所得税も源泉徴収されません。

 

これ、ポイントです。
会社の経費として計上できる。

かつ社長個人として一切の税金がかからずに受け取ることができる。

 

社長の節税に生かせる最大のメリットなんですね。 

 

当然ですが、出張が多い会社では、節税効果が高くなります。