土方奈緒ブログ

簡易課税のほうが有利なのに、届出してなかったらどうしたらいい?

ど~う考えても簡易課税のほうが有利なケースで、事業年度開始までに

「簡易課税制度選択届出書」が提出できてなかったら、どうしたらいい???

 

まずは、課税期間の短縮しましょう~。

 

通常消費税は、法人税と同じように事業年度単位で申告していますが、

この制度を選択すると、消費税だけは事業年度を3ヶ月ごとに短くできます。

 

(1ケ月に短縮することもできます)

(ここでは、3ケ月に短縮する例としてお話ししますね。)

 

3ヶ月ごとに始まる課税期間の前日までに、

課税期間特例選択・変更届出書

簡易課税制度選択届出書

を、提出することで、今期の4ヶ月目から簡易課税制度を選択できます。

損害を最小限にくいとめることができるわけですね。

 

ここで、注意していただきたいのは。。。

 

簡易課税制度も期間短縮の制度も選択したら、最低2年間は強制適用になるということ。

 

途中で原則課税が有利になったからといっても、

簡易課税の適用から2年経っていなければ原則課税には戻せません。

 

ですから、2年間の設備投資なども見越しての適用をするようにしてくださいね。

 

また、申告・納税の手間が増えますので、お忘れないように。