白色申告者の記帳義務化!①
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があるのはご存知でしょうか?
簡単にいえば、
「私は事業を行います。税務申告は青色申告としまーす」
と名乗りを上げた(正確には税務署に届出書を提出した)人が青色申告者。
そうしなかった人のうち、基礎控除の枠を超えた収入がある人が白色申告を行うんです。
青色申告は複式帳簿の記帳義務などがあり、少々面倒ではあります。
しかしその分、控除が受けられる。(手間がかかるぶん、メリットももちろんあるんです)
白色申告はおおまかな経費計算だけで手軽に申告を済ませられるが、控除がない。
つまり、控除と手間のどちらを選ぶかで白色申告にするか青色申告にするかが違っていたわけです。
そして白色申告を選択した場合、事業所得が300万円以内であるならば、記帳なしに領収書から計算だけすればOKという、非常に簡単な申告が可能だった。
だった・・・
過去形です。
このお手軽申告は平成25年分までで終わることとなりました。
平成26年1月からは、すべての白色申告者に記帳義務と記録保存義務が生じることになったのです。
つまり今まで事業所得が少ないからと記録をほとんどつけずに済ませていた人も、帳簿というものに向き合わなくてはならなくなったのです。。。
2014年6月17日 9:27 AM|消費税について