土方奈緒ブログ

給与計算④ 源泉所得税の納付期限

給料から源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

税金の納付書は、「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」というもので、12月に税務署から何部かまとめて送られてきますので、保管しておきましょう。

 

原則、納付期限は翌月10日ですが、「使用する従業員が10人未満」である場合、

半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

 

この特例を受けると、
1~6月に支払った役員報酬や給料等については、
7月10日までに納付
7~12月に支払った役員報酬や給料等については、
翌年1月20日までに納付。

 

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

 

毎月納付は手間がかかるし、納付忘れもあり得ますので、ぜひこの特例の承認をうけてくださいね。

また、この特例は、申請書を提出した月からではなく、その翌月以降の役員報酬や給料等の支払いから適用です、

ご注意くださいね。

給与計算③ 扶養控除申告書とは?

役員報酬や給料を支払っていて、所得税を源泉徴収する必要のある会社や個人事業主
のことを源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収義務者は、役員や従業員に支払う給料から所得税を源泉徴収して税務署に納付する義務があるのです。

 

さて、前回、源泉所得税のお話のときに、税額表に「甲欄」と「乙欄」があるとお話ししました。

給与を受け取る役員やスタッフが、

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を源泉徴収義務者である会社や個人事業主に提出しているか否かで判定します。

 

扶養控除等申告書は、扶養者がいる方だけが出すものではありません。

給与の支払を受ける限り、主たる給与の支払者に提出する義務があります。

独身者や、誰かの扶養に入っていても勤務されていれば提出してください。

 

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として1人1枚しか提出することができません。

一人で2つ以上の会社で勤務している方は、そのうちのいずれか1社、主たる給与支払者
にしか提出できないということです。

 

新しくスタッフを雇用されて、会社が主たる給与支払者に該当するのであれば、すぐに

「給与所得の扶養控除申告書」提出してもらってくださいね。

 

提出があったのなら、「甲欄」で計算、なかったら「乙欄」で計算ですよ。