土方奈緒ブログ

月別:6月2014

虫マニアの息子セレクト。

わがやの息子。

小学2年生なんですが、大の虫マニア!!!

 

夏になると、お友達と一緒に虫取り網に、かごを引っ提げてそこらじゅう

走り回っております。

 

そんな彼の

セレクトがこちら。

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フンコロガシのカップ&ソーサー@琵琶湖博物館でゲット。

 

この白地にフンコロガシさんの青色がはえていて

気に入っています。

 

琵琶湖博物館のお土産ものやは結構たのしめましたね。

 

ワールドカップではアルゼンチン派!

おはようございます。

ワールドカップも日本がグループリーグ敗退のなか、ちょっと

意気消沈気味ですかね。

 

 

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でもアルゼンチンがいるから。いいんです。

メッシがいるからまだまだ楽しみます。

華麗なるサッカーにほれぼれ。

 

残念なのがイタリアが敗退してしまったこと。

もうイケメン集団が見れないなんて!

スアレスにかみつかれたせいだ!!!

 

それにしてもサッカー界って、どんどん若い人がでてきて

新陳代謝が異様に活発ですね。

アルゼンチンではクレスポとかバティストゥータとかアイマールとか・・・

いつの時代やねん!って突っ込みがきそうですけど、それくらいが一番

熱かったんです。

 

刺激的なサッカーを、みなさん、まだまだ楽しんでいきましょうね!!!

個人事業における事業開始の日は?

個人で事業を開始した日はいつなんでしょうか?

じつは、結構あいまいで、はっきりと法的に定められてはいないようです。

 

 

収入を得るための準備を開始した日が事業開始となります。

 

実務上は自分で決めるしかないですね。

 

ただし、青色申告のメリットなど税務上の特典をうけたいがために、

事実とかけ離れた解釈をすることは止めておきましょう。

例えば実際に商品を販売したり、サービスを提供すれば、

それは既に事業を開始しているといえます。

 

よって事業を開始した日はそれらの行為よりも前でなければおかしいことになります。

不動産所得者の青色申告控除

青色申告に挑戦しましょうというお話をしてきました。

 

ついつい忘れがちなのが

不動産収入を得ることになった場合での青色申告の届出。

 

事業を開始となるとすぐに確定申告→青色申告ということになるのですが

不動産収入だけであれば、青色申告というイメージがわかないせいか

失念しがちのようです。

 

 

青色申告を受けるための帳簿の記帳などの義務は同じですが、

不動産所得と言っても、ピンからキリまでで、

マンションの一室だけを貸しているケース、アパートを何棟ももっていて

貸していても不動産所得です。

ただし、

不動産所得者の場合には、その不動産所得が事業的規模か

どうかで青色申告控除の額などその取扱いが異なります。

 

不動産所得者の場合、

その規模が事業に該当する規模であれば、青色申告特別控除65万円が適用できます。

逆にいえば、

原則、たとえば貸家であれば5棟、

アパート・マンションであれば10室を賃貸していなければ 

65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。

 

ですので、残念ながらマンションの一室くらいを賃貸しているのでは事業的規模には当たらないのです。

 

 

不動産所得者には、この事業的規模が青色申告の控除のポイントになりますので

覚えておいてくださいね。

 

 

旅費規定④臨時株主総会で決議しておきましょう。

さてここで、旅費規定について、税務調査時に調査官の目を光らせないためにも

旅費規定の導入を臨時株主総会で決議しておきましょう。

 

税務調査対策として、株主総会の法律的な建前を利用します。

 

法律的な建前では、社長一人しか株主がいなかったとしても、

株主総会は経営から独立した出資者の集まりであるということになっています。

 

ですから、株主総会で旅費規程などの導入が決議されたのであれば、

それは経費の使い方、福利厚生、納税までを含めた株主の意向ということになりますね。

 

社長はその意向を受けて会計処理、規程に基づいた運用をしただけ・・・。

税務調査時に責任を追及されるのは社長です。

ですから、旅費規程の導入を株主総会で決定したんだ、株主の意向なんだと主張するのです。

 

そして臨時株主総会議事録に、規程の制定理由を簡潔に示しておきましょう。