土方奈緒ブログ

領収書・請求書の保存義務

さて、領収書や請求書を整理して効率的に経理をしましょうと、これまでお話してきました。

この領収書や請求書、原始資料は税務署に提出する必要はありません。

提出する必要はないですが。。。

 

申告していくだけでなく、一定の書類の保存義務があります。

① 申告書の控え
② 総勘定元帳
③ 領収書などのつづり
④ 通帳や契約書などの証拠資料
⑤ 給与にかかる一人別徴収簿など

法律では7年間の保存義務があります。
紛失すると、税務調査などに、大変な苦労をされると思います。

 

ですから、領収書等は7年間保存して、税務調査があった場合、調査官にすぐ見せられる状態にしておいてください。

税務調査では、総勘定元帳を見ながら、不審と思われる内容、金額の大きい経費など原始資料とチェックされます。

きちんとわかりやすく整理保存されていれば、税務調査での印象はよくなりますよ。

法人税申告書作成の流れ

会社の決算~法人税申告書の作成について簡単に流れを

お話しします。

会社の申告書には、次のものが必要となります。

① 法人税申告書

② 消費税申告書

③ 復興特別法人税申告書

④ 都道府県税の法人事業税等の申告書

⑤ 市町村の法人住民税の申告書

③~⑤は①に連動して作成、 ②は会計から独自に作成します。

ベースは①の法人税申告書となります。

この申告書には別表がいくつもありますが、別表4、別表五(一)、別表五(二)が特に難解です。

赤字か黒字か、また事業の規模にかかわらず、独自に手書きで作成することは、難しいです。

ときどき「会計ソフトがやってくれる」と思い込んでいらっしゃる方も。。。

これ、間違いです。作成できません。

個人の所得税確定申告であれば、ご自分でやることはもちろん可能ですが、法人税申告書は

難しいですね。

また法人税申告書には、以下の添付提出が必要になります。

① 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
② 科目明細書
③ 事業概況書

これらを申告書とまとめて、税務署に提出します。

税務ってなに?

税務とは、法人と個人事業でちがってくる点もありますが、

法人税や所得税、消費税、住民税等の申告のことをいいます。

法人・個人事業主に関わらず、正確な会計処理に基づいて作成された決算書等により、

これらの申告書を作成した上で必要な税金を納めなければなりません。

つまり、税金を納めるために作成されるのが申告書ですね。

会計の知識があったとしても、この税務申告は複雑ですのでご自分で

申告するというのは少々難しいかもしれません。

ですから、ご自分で毎月の経理をされて、経営状態を把握されたうえで

申告だけはプロにまかせるというスタイルでもよいでしょうね!