土方奈緒ブログ

カテゴリー:給与計算

給与計算④ 源泉所得税の納付期限

給料から源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

税金の納付書は、「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」というもので、12月に税務署から何部かまとめて送られてきますので、保管しておきましょう。

 

原則、納付期限は翌月10日ですが、「使用する従業員が10人未満」である場合、

半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

 

この特例を受けると、
1~6月に支払った役員報酬や給料等については、
7月10日までに納付
7~12月に支払った役員報酬や給料等については、
翌年1月20日までに納付。

 

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

 

毎月納付は手間がかかるし、納付忘れもあり得ますので、ぜひこの特例の承認をうけてくださいね。

また、この特例は、申請書を提出した月からではなく、その翌月以降の役員報酬や給料等の支払いから適用です、

ご注意くださいね。

給与計算③ 扶養控除申告書とは?

役員報酬や給料を支払っていて、所得税を源泉徴収する必要のある会社や個人事業主
のことを源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収義務者は、役員や従業員に支払う給料から所得税を源泉徴収して税務署に納付する義務があるのです。

 

さて、前回、源泉所得税のお話のときに、税額表に「甲欄」と「乙欄」があるとお話ししました。

給与を受け取る役員やスタッフが、

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を源泉徴収義務者である会社や個人事業主に提出しているか否かで判定します。

 

扶養控除等申告書は、扶養者がいる方だけが出すものではありません。

給与の支払を受ける限り、主たる給与の支払者に提出する義務があります。

独身者や、誰かの扶養に入っていても勤務されていれば提出してください。

 

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として1人1枚しか提出することができません。

一人で2つ以上の会社で勤務している方は、そのうちのいずれか1社、主たる給与支払者
にしか提出できないということです。

 

新しくスタッフを雇用されて、会社が主たる給与支払者に該当するのであれば、すぐに

「給与所得の扶養控除申告書」提出してもらってくださいね。

 

提出があったのなら、「甲欄」で計算、なかったら「乙欄」で計算ですよ。

 

 

給料計算①基本編

新たに会社設立された社長、個人事業を始められた方。

何か事業を行う場合、給料に関する知識は欠かせません。

 

従業員の給料の決め方に始まり、毎月の給料計算、給料明細書の作成、給料の振込。
毎年の給料の昇給、給料の年末調整・・・

このように、給料に関する業務は多くあります。

会社を経営している場合には、当然、役員報酬やスタッフの給料を支払うことになりますし、
個人事業主の方でも同様にスタッフを雇用した場合には給料を支払うことになります。

 

経営者であれば、どのように給与を決定すべきかとか、どのような手続きがあるかくらいは

知識として持っておく必要があるでしょう。

 

そこで、まずは給与計算の流れについてお話します。

 

給与からいろいろなものが控除されているのはおわかりですね?

それがどのようなもので、どうやって計算されているのかみてみましょう。

簡単な計算方法です。

 

① 雇用保険料を計算

給料+通勤交通費の金額を雇用保険料額表より算出する

 

② 社会保険料を算出(毎月変動するものではない)

健康保険+厚生年金

 

 

③ 源泉所得税を求める

給料-社会保険料-雇用保険料の金額を所得税額表から算出する

 

 

給与を出す場合、まず考えなくてはならないことは金額です。

 

私自身、個人で開業してみると、勤務時代に比べて特に感じるのが社会保険料の負担が大きいこと。

なぜなら、勤務時代は会社が負担してくれていたから。(ありがたい話ですね)

 

ですから、経営者になったら、理解しておくべきは、

スタッフの給料に加えて社会保険料、労働保険料も会社が負担していくということです。

 

給与の総額を決めるときの総額は、給料+社会保険料+労働保険料で考えてください。

 

例えば、給与が30万の場合だと、社会保険と労働保険だけで4万前後の会社負担が発生します。
つまり、総額で34万前後の支出となるのです。そこの部分をよく考慮して支給額を決定してくださいね。

 

 

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