土方奈緒ブログ

カテゴリー:給与計算

給与計算 支給日の決定

給与の支給日について。

 

毎月1回以上、一定の決まった期日に支給することが給与の原則です。

 

この原則さえ守れば、支給日は自由に決めることができます。

 

給与支給日は、締め日(給与計算の対象期間の最後の日)とセットで考えて決めることが重要。

なぜなら、締め日から支給日までの間には、必ずその月の給与計算を終わらせ、振込の場合は銀行への振り込み手続きなども完了しなければならないからです。
社内のその他の業務とのバランスなどを考慮し、余裕を持たせたスケジュールにすることが望ましいです。

そうしなければ、毎月必ずやってくる給与計算の時期がとてもあわただしくなってしまい、つらい日々に。。。

 

一般的なのは、月の前半から中盤(10日、15日など)で締めて、月の後半(25日など)に

支給するパターンです。

 

月をまたぐと、年末年始に給与計算をすることになりますので注意してください。

賞与計算 源泉所得税

賞与計算も大詰め???

 

源泉所得税の計算です。

こちらは、通常の給与計算よりちょっとやっかいでややこしい。

 

①前月の給与をもとに、賞与の源泉徴収率を求める。

前月給与ー(前月健康保険料+前月厚生年金保険料+前月雇用保険料)を計算しましょう。

ここで計算した金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめます。

②賞与金額から源泉所得税を算出する。

賞与額ー(賞与額を基に計算した健康保険料・厚生年金保険料+雇用保険料)*①の率

 

・・・という流れになります。

 

ご理解いただけましたでしょうか?

 

 

 

 

賞与計算 雇用保険料は?

さて。賞与計算の計算つづきです。

 

雇用保険に加入されている方は、賞与でも雇用保険は控除しなければなりません。

 

雇用保険は、毎月の給与計算と同じ計算方法です。

一般事業の場合。

300,000*5/1,000=1,500

 

はい、雇用保険は簡単ですね~。

賞与計算 社会保険料の算出

賞与計算で、社会保険料の計算はどうなるか。

という質問がありましたので、せっかくだし説明させてください。

 

社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の合計金額です。

それぞれ控除する保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額に保険料率を乗じた金額です。

 

では、京都府協会健保での保険料の例に計算してみましょう。

 

健康保険料の計算(介護保険第2号被保険者に該当する場合)

300,000*11.70%*1/2=17,550

厚生年金保険料の計算(一般の被保険者)

300,000*17.120%*1/2=25,680

合計 17,550+25,680=43,230 となります。

 

賞与計算がおわったら、すみやかに「賞与支払届」を年金事務所に提出しておきましょうね!

 

 

住民税特別徴収の方法 ちょっとくわしく。

ちょうど住民税の納付書がきた~とある意味盛り上がってるところですので

今回は続いて住民税の特別徴収について、くわしい手続きのお話です。

 

住民税の特別徴収とは、

従業員が納めるべき住民税を毎月の給与の支払時に会社(事業主)が徴収し、

一括して市町村に納税する制度。

 

納期は6月から翌年5月までの毎月で、年税額を12回に分けて納めます。
特別徴収は、普通徴収(納期が年4回)に比べて、1回に納める税額が少なくて済みます。

これが特別徴収のメリットの1つかもしれません。

ただ、会社側にしてみれば、事務手続きが増える手間は大きいですね。

 

① 会社(事業主)が

 「給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)」

市町村に提出します(毎年1月31日までに提出)。
② 市町村が従業員(納税義務者)の住民税を計算

③ 市が会社に、従業員の住民税額を通知

④ 会社は従業員に、住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)を通知

⑤ 会社は、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。

⑥ 会社が、給与から差し引いた住民税を市町村に納税

こちらの納期限は、差し引いた月の翌月10日です。

給与計算のうえで必要な知識です。覚えておいてくださいね。

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