土方奈緒ブログ

カテゴリー:所得税について

不動産所得者の青色申告控除

青色申告に挑戦しましょうというお話をしてきました。

 

ついつい忘れがちなのが

不動産収入を得ることになった場合での青色申告の届出。

 

事業を開始となるとすぐに確定申告→青色申告ということになるのですが

不動産収入だけであれば、青色申告というイメージがわかないせいか

失念しがちのようです。

 

 

青色申告を受けるための帳簿の記帳などの義務は同じですが、

不動産所得と言っても、ピンからキリまでで、

マンションの一室だけを貸しているケース、アパートを何棟ももっていて

貸していても不動産所得です。

ただし、

不動産所得者の場合には、その不動産所得が事業的規模か

どうかで青色申告控除の額などその取扱いが異なります。

 

不動産所得者の場合、

その規模が事業に該当する規模であれば、青色申告特別控除65万円が適用できます。

逆にいえば、

原則、たとえば貸家であれば5棟、

アパート・マンションであれば10室を賃貸していなければ 

65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。

 

ですので、残念ながらマンションの一室くらいを賃貸しているのでは事業的規模には当たらないのです。

 

 

不動産所得者には、この事業的規模が青色申告の控除のポイントになりますので

覚えておいてくださいね。

 

 

白色申告者も記帳義務化。それなら・・・

白色申告も記帳義務化。。。

 

どうせ経理処理をしなくてはならないのであれば、キチンと届出をして、青色申告にしたほうが間違いなく有利です。

フリーランスなど、キチンとしたビジネスを行う場合は当然のこと、

そこそこの事業をする場合には、今後は有無をいわず、青色申告を選択することになるでしょうね。

 

このように青色申告をすすめるのは、決して税務署の手先ではありません。

(念のため)

ご自分のため、青色申告はやっぱりおすすめなんです。

 

それでやっぱり、青色申告って、自分には難しいような気がする。。。

 

でも、ホントに青色申告というのは、

みんなが思っているほど難しくないんですよ~。

 

 

白色申告 記帳義務化②

これまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、

白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。

 

しかし、今回の税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、

平成26年1月からは、すべての白色申告者にこの「記帳・帳簿等の保管」が義務付けられるようになりました。

 

具体例をしめすと、

独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得
といったケースでも、記帳や帳簿の保存が義務に。。。
大きな改正ですよね?簡単にすませていた確定申告が少々ややこしく手間のかかることになるます。

 

いままで記帳をしていなかった方には「やり方がよく分からない」「手間がかかる」と不安に思われていることでしょう。
記帳に不安のある方は、一度最寄りの税務署などにお尋ねされることもひとつの方法です。