土方奈緒ブログ

カテゴリー:所得税について

個人事業主。確定申告チェックポイント④

④ 領収書をきちんと整理してますか?

 

 
何かを購入した時は、絶対にレシートあるいは領収書をもらうようにしましょう。

これがないと「経費」として申請できません。

領収書でなくても、普通のレシートでも大丈夫です。

 

その領収書やレシートに、打ち合わせで利用した場合は、

自分でだれと何の件で打ち合わせしたか、レシートにメモ書きでいいので

書いておく。

 

こうすることで、万が一税務署につっこまれた時でもきちんと主張ができます。

そして、税務署にも事業用としてきちんと整理されているというよい印象をあたえることができますので、おすすめ。

 

事業用のなんのために使ったかがわかるようにしておくのが大事なんですね。

 

たまったレシートは、月別に仕分けしておくと記入しやすいです。

当事務所では、月別に領収書添付用のA4用紙にノリではっていきましょう。

 

原始的な方法ですが、これをおすすめします。簡単ですので。

 

まずできること、領収書を用紙に月別で貼っていきましょう~

 

個人事業主。確定申告のチェックポイント②

②一緒に仕事をしているご家族はいませんか?

 

生計が一緒の配偶者その他の親族が自分の経営する事業をお手伝いしてくれている場合、

給与を支払うことがありますね。

これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、以下に該当する場合は、ご注意ください。経費にできます。

 

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること

 

ではこの、青色事業専従者とはなんでしょうか?

次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

◎青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

◎その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

◎その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)まで。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

 

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。


なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

ちなみに。。。

生計が別の親族者に給与を支払う場合は、上記とは関係なく必要経費に計上することが可能です。

申告したほうがいいのかわからない人。

確定申告のご相談でよくあるのが・・・

「今まで忙しくて、申告したほうがいいような気がしつつ

放置していた。どうしたらいいんでしょうか?」という質問。

確認するのは、確定申告する義務があるかどうかです。

 

申告義務のある人というのは、税金が発生する人、つまりは利益が38万円を超える人です。

なぜ、38万円かというと、だれでも基本的に基礎控除額といって、38万円は無条件で

利益から所得控除ができるんです。

だから、利益38万円でたとしても、基礎控除で38万円マイナスすると、所得はゼロ、

つまりは税金の課税対象金額がゼロ。

会社員の副業で、会社で年末調整を受けている場合はちがいます。

利益が20万円を超えたときですので、ご注意くださいね。

 

計算した結果、赤字だった場合、申告義務がない場合、そのままにしておいて

大丈夫です。

まあ、いずれにせよ、利益は計算してみることですね。

 

 

何年も事業をしているのに、申告をしたことがない人。

事業をして何年もたつけど、いままで税務署の届でもしたことがないし、

確定申告をしたことがないという方。

 

結構います。

何年も商売をしているのに、なにもしていない。

税務署がなにも言ってこないからいいのかな、なんて安易な気持ちで放置するのは

やめましょう。

ひとつ言えるのは、まあ、起業したてでマイナスのうち、申告義務がない場合はいいでしょう。

申告義務がないのですから。

何年も利益がでていて、申告していない場合は問題ありです。

 

困る時がきます。

たとえば、銀行から融資を受けるとき、納税証明を求められることになります。

事業をやっているのに確定申告をしていない場合、必ず不都合な点が出てくるのです。

 

そして、申告しようとしたとき、過去の申告をする必要がでてきます。

 

税金の時効である5年分の申告と、納税をしなければならないのです。

遅れた分だけ延滞金がかかります。

とても大きな負担になります。

事業にもちろん、支障はでます。

 

税務署から税務調査がきてあわてないように、気が付いたときに

自ら申告することをおすすめします。

 

個人事業における事業開始の日は?

個人で事業を開始した日はいつなんでしょうか?

じつは、結構あいまいで、はっきりと法的に定められてはいないようです。

 

 

収入を得るための準備を開始した日が事業開始となります。

 

実務上は自分で決めるしかないですね。

 

ただし、青色申告のメリットなど税務上の特典をうけたいがために、

事実とかけ離れた解釈をすることは止めておきましょう。

例えば実際に商品を販売したり、サービスを提供すれば、

それは既に事業を開始しているといえます。

 

よって事業を開始した日はそれらの行為よりも前でなければおかしいことになります。