土方奈緒ブログ

カテゴリー:住民税

住民税特別徴収の方法 ちょっとくわしく。

ちょうど住民税の納付書がきた~とある意味盛り上がってるところですので

今回は続いて住民税の特別徴収について、くわしい手続きのお話です。

 

住民税の特別徴収とは、

従業員が納めるべき住民税を毎月の給与の支払時に会社(事業主)が徴収し、

一括して市町村に納税する制度。

 

納期は6月から翌年5月までの毎月で、年税額を12回に分けて納めます。
特別徴収は、普通徴収(納期が年4回)に比べて、1回に納める税額が少なくて済みます。

これが特別徴収のメリットの1つかもしれません。

ただ、会社側にしてみれば、事務手続きが増える手間は大きいですね。

 

① 会社(事業主)が

 「給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)」

市町村に提出します(毎年1月31日までに提出)。
② 市町村が従業員(納税義務者)の住民税を計算

③ 市が会社に、従業員の住民税額を通知

④ 会社は従業員に、住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)を通知

⑤ 会社は、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。

⑥ 会社が、給与から差し引いた住民税を市町村に納税

こちらの納期限は、差し引いた月の翌月10日です。

給与計算のうえで必要な知識です。覚えておいてくださいね。

住民税の納税・・・この時期に。きついですね。

昨日、ポストを開けると

「市民税・府民税納税通知書在中」の封筒が届いておりました。

 

きたっ!

住民税の納付書が届いたんです。

住民税には、まあ2つの徴収方法があるんですけど、これらの違いを簡単に説明すると・・・

 

①普 通 徴 収

住民税を自分で納める

②特 別 徴 収

会社が従業員の代わりに納める

 

特別徴収の場合の会社が本人の代わりに納めるというのは、

まず、市町村の住民税ほか源泉所得税、社会保険料などを給料から天引きして
そのお金を会社(事業主)が従業員の代わりに納めるという方法。

ですから、会社が負担するわけではなく、当然ながら本人が負担します。

 

一方、普通徴収の場合は、今回のわたしのように、その年の 6月頃 に

市町村から納税義務者に納付書が送られてきます。

それをもとに役所や銀行や郵便局の窓口、

あるいはコンビニなどに納付書を持って行って納めることになります。

 

今後のことも考えて、手間を省くために銀行で振替の手続きしてこようと

思います。

ふう~。

5月から固定資産税、自動車税ととどめが住民税。

 

息つく間を与えませんね。税金の支払い。。。