住民税特別徴収の方法 ちょっとくわしく。
ちょうど住民税の納付書がきた~とある意味盛り上がってるところですので
今回は続いて住民税の特別徴収について、くわしい手続きのお話です。
住民税の特別徴収とは、
従業員が納めるべき住民税を毎月の給与の支払時に会社(事業主)が徴収し、
一括して市町村に納税する制度。
納期は6月から翌年5月までの毎月で、年税額を12回に分けて納めます。
特別徴収は、普通徴収(納期が年4回)に比べて、1回に納める税額が少なくて済みます。
これが特別徴収のメリットの1つかもしれません。
ただ、会社側にしてみれば、事務手続きが増える手間は大きいですね。
① 会社(事業主)が
「給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)」を
市町村に提出します(毎年1月31日までに提出)。
② 市町村が従業員(納税義務者)の住民税を計算
③ 市が会社に、従業員の住民税額を通知
④ 会社は従業員に、住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)を通知
⑤ 会社は、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。
⑥ 会社が、給与から差し引いた住民税を市町村に納税
こちらの納期限は、差し引いた月の翌月10日です。
給与計算のうえで必要な知識です。覚えておいてくださいね。