土方奈緒ブログ

カテゴリー:会計お役立ち

旅費規程③ぜひとも社長には活用してもらいたい。

 

基本的に、個人事業であっても、会社であっても、従業員に支払う出張手当については、
経費として計算できます。
あくまで、従業員に支払う出張手当についてです。

 

個人事業の場合、従業員に支払う場合は認められても、
自分または家族従業員へ出張手当を支払つケースは経費としては計算できません。

なぜでしょうか?
個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものですので、事業主本人に給料や出張手当を支払うということ自体がそもそもありえないからです。

 

家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に支払ったお金も、

どんなものでも原則として必要経費に算入することはできません。

 

例外として青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)だけが認められているだけです。
これに対して、会社の場合は、

社長である自分、または家族従業員に支払う出張手当について、経費にすることが認められているんです。

 

会社の場合は、会社と社長は法的に別個の存在であり、

会社から社長に役員報酬や出張手当を支払うということができるからです。

 

そうです、会社を経営する社長にこそが活用できる、大きなメリットのある出張手当。

 

ぜひ旅費規程を作成してみましょう。

 

 

旅費規程②運用編

旅費規程が作成できたら、これを忠実に運用しましょう~。

 

① 長期・海外出張の際は出張日程表や出張報告書を作成する。

現地での活動記録を残すこと。

 

② 旅費規定を決めたら社内で徹底して運用する。

税務調査では、旅費規程の提示を求められ、従業員全ての旅費精算の状況をチェックされる事もあります。

資料として求められるのは、出張日程表、領収書、出張報告書です。

 

旅費の精算表として、

出張者の氏名、日付、行先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載しておきましょう。

 

旅費規程①作成編

さあ、旅費規程を作りましょう~。

 

旅費規定とは、出張旅費を精算する時に出張日当として処理するための規定です。

 

もし旅費規程を定めていなければ、経費の支出に基準がない、ということに・・・

すると税務調査で調査官の目がキラリと光るわけです。

経費として認められない可能性が高くなります。
まずは旅費規程ありき。

 

この規定があって、これに則って経理をしていれば、

会社は出張日当は全額経費として処理ができます。

出張者である個人は、旅費規程に基づいた出張日当には所得税や住民税に課せられません。
作成時に注意すべき点は、

 

①社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当の金額に格差をつけること

②出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること

 

次に、規定する内容については、以下の通りです。

・会社から何キロメートル以上離れた移動の場合を「出張」とするのか

・鉄道のグリーン車、飛行機のスーパーシートやビジネスクラスの可否

・出張日当や宿泊日当の金額、国内出張と海外出張のそれぞれの日当金額

・海外出張時の支度金の支給金額など

 

よく税務調査で問題となるのは日当の金額です。

世間相場からかけ離れている出張手当等であれば、税務調査で否認されてしまいますので慎重に検討してください。

 

常識的な金額による宿泊費、出張手当等の金額を定めましょうね。

 

 

旅費規定を作りませんか。日当は非課税です。

出張をするとき、交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)を支給していますか?

 

旅費について、実費精算のみで出張手当=日当を支給していない会社には、

旅費規程を定めて、社長、従業員に日当を支給することをおすすめします。

 

旅費は、所得税法上、実費精算を求められていないため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。

旅費規程を定めることにより、出張手当(日当)を支給することができるようになるのです。

 

現金をもらうので、実質的には給与のようなものなのですが、

所得税法上、非課税とされているため、所得税も源泉徴収されません。

 

これ、ポイントです。
会社の経費として計上できる。

かつ社長個人として一切の税金がかからずに受け取ることができる。

 

社長の節税に生かせる最大のメリットなんですね。 

 

当然ですが、出張が多い会社では、節税効果が高くなります。

 

経理処理、時代は進んでいますよ

一般的な話ではありますが、経理業務には無駄な作業、やらなくて良いことに時間を割いているケースがあります。

 

たしかいに以前は、経理業務はとても大変な作業で、手書きで伝票を書き、それを電卓で集計して・・・間違いがないかさらにチェックするという、

かなりの労力を要する作業でした。

 

ところが時代は変わりました。会計ソフト、エクセル、ネットバンキング。

 

このように時代は経理担当者にはうれしい環境に変化しているにもかかわらず、
手書き伝票時代が忘れられず、会計ソフト入力前に勘定科目のハンコを使って振替伝票を作成するといった作業されているケースが見受けらるのです。

 

たしかにパソコンがなかった時代には、取引が発生した都度、振替伝票に内容を記入しておき、月末にそれらを総勘定元帳へ転記して帳簿を作成するという流れの中においては意味があったかもしれません。

ですが、パソコンで会計処理をするのであれば、取引が発生した段階で会計ソフトに直接入力すれば、それで終わり。

 

わざわざ伝票をおこす必要はまったくありません。

なのになぜでしょうか?

 

経理は、完璧にできて当たり前。ミスをしたらいけない業務です。

ミスを起こさないため、過剰に保守的になり、今のスタイルを変える勇気がでない。
そんな経理担当者が多いのでしょう。

 

業務を効率化すれば、ほかの業務に時間がさける。
月次決算が早くなれば、それを経営の意思決定にいかせる。

一度業務の効率化をすすめれば、それが流れにのるのはすぐです。

 

勇気をだして。

昔ながらの経理をされているのならば、効率化すすめましょう!