不動産を購入した年、いろんな名目で支払いがありますよね。
これは、一度で経費に計上していいものかどうか???
わかりにくいですよね。。。
順番に見てみましょう。
たとえばこんなもの。
・ 仲介手数料
・ 未経過分清算の土地固定資産税
・ 未経過分清算の建物固定資産税
・ 司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
・ 契約書に貼った収入印紙
・ 不動産取得税
わーい。今年は新しく不動産を購入したから経費が多いぞ、税金が減るかも。。。
と、わくわくしているあなた。
残念ですが
こういった諸費用すべてが支払い時の費用となるわけではありません
。
税務会計上において固定資産を取得し使用するために要した費用は固定資産の取得価格に含めることになります。
・仲介手数料
不動産業者などに支払う仲介手数料は固定資産の取得にかかる費用となりますので「固定資産の取得価額」となります。
一括して土地と建物を購入した場合には
土地部分と建物部分の仲介手数料を分けて取得価額の計算をしましょう。
・未経過分を清算する固定資産税
これらの固定資産税相当額もそれぞれ「土地」「建物」の取得価額になります。
土地や建物を購入する時に売主に未経過分の固定資産税を支払う場合がありますが、
固定資産税は1月1日に土地や建物を所有している人に課せられる税金。
年の途中で土地や建物を売却しても1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があるのです。
ただ、不動産の売買においては未経過の固定資産税相当分を買主に負担させること通常となっていますが・・・
慣習と税務は別モノですのでご注意を。
最後に、
司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
契約書に貼った収入印紙
不動産取得税
上記の費用は支払い時の費用として処理することが認められています。
特に、不動産取得税は大きいですね。
どうぞ、経費に計上してくださいね!