他人が株式や土地を相続できるのか?
「赤の他人である第3者が土地や株式を相続できるのか?」
という ご質問がありました。
こういう場合、相続ではなく遺贈という言葉を使います。
遺贈とは、遺言によって、他人に無償で財産を与える行為のことをいいます。
遺産を法定相続人以外の人に相続させたいということであれば、
まずは遺言を作成しなければいけません。
遺言がなければ、いくらそのような考えを持っていたとしてもそれを伝える手段がないし、仮に生前そのように言っていたとしても、証明する方法がないのです。
具体的に指名しないと相続人とならない人には、遺言書が必要であることを覚えておいてくださいね。
2014年7月7日 4:48 PM|社長に知っておいてほしいこと