不動産所得者の青色申告控除
青色申告に挑戦しましょうというお話をしてきました。
ついつい忘れがちなのが
不動産収入を得ることになった場合での青色申告の届出。
事業を開始となるとすぐに確定申告→青色申告ということになるのですが
不動産収入だけであれば、青色申告というイメージがわかないせいか
失念しがちのようです。
青色申告を受けるための帳簿の記帳などの義務は同じですが、
不動産所得と言っても、ピンからキリまでで、
マンションの一室だけを貸しているケース、アパートを何棟ももっていて
貸していても不動産所得です。
ただし、
不動産所得者の場合には、その不動産所得が事業的規模か
どうかで青色申告控除の額などその取扱いが異なります。
不動産所得者の場合、
その規模が事業に該当する規模であれば、青色申告特別控除65万円が適用できます。
逆にいえば、
原則、たとえば貸家であれば5棟、
アパート・マンションであれば10室を賃貸していなければ
65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
ですので、残念ながらマンションの一室くらいを賃貸しているのでは事業的規模には当たらないのです。
不動産所得者には、この事業的規模が青色申告の控除のポイントになりますので
覚えておいてくださいね。
2014年6月24日 10:04 AM|所得税について