旅費規定を作りませんか。日当は非課税です。
出張をするとき、交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)を支給していますか?
旅費について、実費精算のみで出張手当=日当を支給していない会社には、
旅費規程を定めて、社長、従業員に日当を支給することをおすすめします。
旅費は、所得税法上、実費精算を求められていないため、
旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。
旅費規程を定めることにより、出張手当(日当)を支給することができるようになるのです。
現金をもらうので、実質的には給与のようなものなのですが、
所得税法上、非課税とされているため、所得税も源泉徴収されません。
これ、ポイントです。
会社の経費として計上できる。
かつ社長個人として一切の税金がかからずに受け取ることができる。
社長の節税に生かせる最大のメリットなんですね。
当然ですが、出張が多い会社では、節税効果が高くなります。
2014年6月20日 8:49 AM|会計お役立ち