相続時精算課税と住宅資金の贈与の要件がクリアできなかった場合
相続時精算課税のうち、住宅購入のための資金贈与に2,500万円の非課税枠を選択した場合。
一定の居住要件があるが、これがクリアできなかった場合どうなるのでしょうか?
贈与の年の翌年3月15日までに、住宅の引き渡しを受けて、自宅として居住するなどの要件あります。
さらに、翌年12月までに実際に居住できていない場合は、修正申告に!!!
簡単に考えないでくださいね。
修正申告することになった場合には、贈与者である親の年齢によって、通常の贈与になるのか、それとも一般の相続時精算課税制度の贈与になるのか違ってきます。
もし、これが通常の110万円の非課税枠しか使えない贈与に該当することとなった場合には、かなりの贈与税がかかり、大変なことになりますので。
慎重に・・・。
2014年5月21日 3:55 PM|その他