土方奈緒ブログ

給与計算④ 源泉所得税の納付期限

給料から源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

税金の納付書は、「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」というもので、12月に税務署から何部かまとめて送られてきますので、保管しておきましょう。

 

原則、納付期限は翌月10日ですが、「使用する従業員が10人未満」である場合、

半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

 

この特例を受けると、
1~6月に支払った役員報酬や給料等については、
7月10日までに納付
7~12月に支払った役員報酬や給料等については、
翌年1月20日までに納付。

 

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

 

毎月納付は手間がかかるし、納付忘れもあり得ますので、ぜひこの特例の承認をうけてくださいね。

また、この特例は、申請書を提出した月からではなく、その翌月以降の役員報酬や給料等の支払いから適用です、

ご注意くださいね。