セルフメディケーション税制
今回は、平成29年より導入される身近な節税、
セルフメディケーション税制についてお話しします。
1月1日から12月31日までの間に、薬局やドラッグストアで指定の医薬品を
1万2,000円超購入した場合、
確定申告をすることで所得控除を受けることができる制度!
これがセルフメディケーション税制です。
いまの医療費控除は、病院で支払った医療費や通院の交通費、薬代金などが10万円以上にならないと使えません。
なかなか10万円以上はいかないですよねー。(厳密にいえば所得により10万円以上でなくても適用できるケースもあります。)
ところがこのセルフメディケーション税制の導入で、今まであまり病院には行かない、市販薬を頻繁に買っていたという人も恩恵を受けられるようになりました。
国の医療費削減という目的もあるので、対象になる人は、ぜひ積極的に使いたい制度ですね。
ただし・・・
だれでも対象者になるわけではありません。
対象者は、健康の維持増進に努める人です!
健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人です。
たとえば、いわゆるメタボ健診、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、人間ドック、がん検診を受けた人。
これを受けた方は、結果通知表、領収書は捨てずに残しておいてください。
ちなみに控除額は「最大で88,000円」です。
まずは指定の医薬品を購入した場合は領収書を取っておくことから始めましょうね。
2017年6月13日 1:07 PM|所得税について