期限後申告について②
期限後申告について、簡単に説明しましたね。
そんな期限後申告であっても、次の要件をすべて満たせば、
無申告加算税は課されないこともあります。
① その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている。
② 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する。
では、この一定の場合とは、なんなのか?
次の(1)、(2)どちらにも該当する場合です。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
そして、期限後申告の場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので。。。
気が付いた時点で早く申告しましょう!!!ほっといたらえらいことになります。
2014年9月11日 1:59 PM|所得税について