土方奈緒ブログ

白色申告 記帳義務化②

これまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、

白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。

 

しかし、今回の税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、

平成26年1月からは、すべての白色申告者にこの「記帳・帳簿等の保管」が義務付けられるようになりました。

 

具体例をしめすと、

独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得
といったケースでも、記帳や帳簿の保存が義務に。。。
大きな改正ですよね?簡単にすませていた確定申告が少々ややこしく手間のかかることになるます。

 

いままで記帳をしていなかった方には「やり方がよく分からない」「手間がかかる」と不安に思われていることでしょう。
記帳に不安のある方は、一度最寄りの税務署などにお尋ねされることもひとつの方法です。