旅費規程③ぜひとも社長には活用してもらいたい。
基本的に、個人事業であっても、会社であっても、従業員に支払う出張手当については、
経費として計算できます。
あくまで、従業員に支払う出張手当についてです。
個人事業の場合、従業員に支払う場合は認められても、
自分または家族従業員へ出張手当を支払つケースは経費としては計算できません。
なぜでしょうか?
個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものですので、事業主本人に給料や出張手当を支払うということ自体がそもそもありえないからです。
家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に支払ったお金も、
どんなものでも原則として必要経費に算入することはできません。
例外として青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)だけが認められているだけです。
これに対して、会社の場合は、
社長である自分、または家族従業員に支払う出張手当について、経費にすることが認められているんです。
会社の場合は、会社と社長は法的に別個の存在であり、
会社から社長に役員報酬や出張手当を支払うということができるからです。
そうです、会社を経営する社長にこそが活用できる、大きなメリットのある出張手当。
ぜひ旅費規程を作成してみましょう。
2014年6月23日 10:33 AM|会計お役立ち