旅費規定④臨時株主総会で決議しておきましょう。
さてここで、旅費規定について、税務調査時に調査官の目を光らせないためにも
旅費規定の導入を臨時株主総会で決議しておきましょう。
税務調査対策として、株主総会の法律的な建前を利用します。
法律的な建前では、社長一人しか株主がいなかったとしても、
株主総会は経営から独立した出資者の集まりであるということになっています。
ですから、株主総会で旅費規程などの導入が決議されたのであれば、
それは経費の使い方、福利厚生、納税までを含めた株主の意向ということになりますね。
社長はその意向を受けて会計処理、規程に基づいた運用をしただけ・・・。
税務調査時に責任を追及されるのは社長です。
ですから、旅費規程の導入を株主総会で決定したんだ、株主の意向なんだと主張するのです。
そして臨時株主総会議事録に、規程の制定理由を簡潔に示しておきましょう。
2014年6月23日 3:46 PM|会計お役立ち