不動産所得における事業的規模 ②メリット
事業的規模であるか、そうでないか。
所得金額の計算でことなってくるのは以下のとおりです。
① 青色申告特別控除の65万円控除
複式簿記を備えた場合に限りますが、事業的規模でない場合には複式簿記を備えたとしても10万円控除しか認められません。
② 青色事業専従者給与
青色申告で届出をした場合に、労務の対価として相当なものが経費になります。
ところが、事業的規模でない場合には、生計一の家族に払うお給料は一切経費することができません。
ちなみに青色事業専従者給与を払った場合には、配偶者控除や扶養控除は適用できませんのでご注意を。
③ 事業専従者控除
白色申告の場合、専従者1人について50万円(配偶者は86万円)控除できます。
これは控除なので、実際に給与を払わなくても所得から差し引けます。
④ 資産損失
例えば、アパートを建て替えのために取り壊した場合には、帳簿価額(取得価格-減価償却の累積額)を資産損失として一括経費にすることができます。
この経費によって赤字になった場合に違いがあります。
事業的規模の場合は、全額控除(他の所得との損益通算、引ききれないとき青色申告なら3年間の繰越控除)が可能!
これに対し、事業的規模でない場合は、黒字を限度に控除(引ききれない分は切り捨て)でおわり。。。もったいないです、仕方ありません。
なお、建て替えの場合の、立退料の支払いや解体費用は事業的規模にかかわらず全額必要経費になります。
事業的規模に該当する場合は、上記を活用して、少しでも税金が少なくなるように試みてはいかがでしょうか?
2014年8月13日 4:36 PM|不動産所得のある方へ