不動産所得における事業的規模 ①
不動産収入のある方に知っておいてもらいたい
「事業的規模」かどうかについて。
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得です。
その不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている=事業的規模かどうかで計算方法がちがってきますのでご注意を。
ではこの事業的規模 ってなんでしょうか?
不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
社会通念上・・・といわれてもね~
実質的といわれても難しいですよね~
ですから、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われることとされています。
①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
①②どちらかの該当すれば、事業的規模と判断できます。
さて、不動産オーナーの皆様、ご自分が事業的規模の不動産収入であるかどうか。
おわかりになりましたか?
2014年8月10日 3:50 PM|不動産所得のある方へ